葬儀・葬式給付金
「自分で出来る」お葬式! 給付金
お葬式で給付金が戻ること・・・ご存知でしたか?
出産で「保険組合」からお祝い金を戴けるのは知っていましたが
葬儀でもいただけるそうです。
これからそういう世代に突入・・・ ご存知ないと損をしますのでアップしておきます。
<請求できる人 条件・金額>
「葬儀を行った人(喪主)に支払われるお金」という位置づけになり、保険の加入者であればどなたでも受け取ることが可能です。
いろいろ複数の種類がありそれぞれの手続き方法は各保険組合 市町村のサイトで
確認して請求してください。
※ 請求しないともらえない場合が多いです。
加入している保険ごとに、受け取れる給付金が異なります
国民健康保険に加入していた場合
「葬祭費給付金制度」とは、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、
費用が支給される制度のことです。
国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に、保険証の返却・変更の手続きを行います。
例) ご夫婦で国民保険に加入している場合:
亡くなったのがご主人(被保険者本人)なら奥様が申請します。
亡くなったのが奥様(被保険者本人 → ぶら下がりで無料加入)
ならご主人が申請します。
健康保険に加入していた場合
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、
被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
例) ご夫婦で会社の健康保険に加入している場合:
亡くなったのがご主人(被保険者本人)なら奥様(被扶養者)が申請します。
亡くなったのが奥様(被扶養者)ならご主人(被保険者本人)が申請します。
国家公務員共済組合の組合員
(お役所や学校のお勤めの方の場合)
埋葬費
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。
故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
※ これはお子様でも実際に埋葬を行った方なら申請できます。
これは知りませんでしたが「骨入れ」などのお寺さんへの費用が払えますね。
便利です、ただ2年経過しているともらえないそうです。
私の場合は叔父叔母、母と葬儀をしましたが「当時これを知らなかったので」
もうもらえません。
請求しないと「保険組合から直接言ってこない」ケースがあると思います。
市町村の場合は「自己申請」のみです。
※ お忘れなく♪